そもそも、贈与税法という法律はなく、贈与税は「相続税法」のなかに存在しています。今までは、贈与金額から基礎控除である110万円を超えた額に10〜50%の贈与税を申告・納税していました。
新制度では、新制度選択の届出をすれば、
・65歳以上の親(住宅取得資金の場合は親の年齢制限なし)から20歳以上の子へ贈与した金額が2500万円以内であれば税金がかからない。2500万円を超える場合は、超えた部分に一律20%の税率で贈与税がかかる。
・親の相続税の計算時に生前に贈与した財産も相続財産に含めて相続税を計算し、生前に納めた贈与税を相続税から差し引くことにより精算する。
新制度になって・・・
いい点
・贈与額2500万円までなら贈与税は課税されない。
・父親、母親ごとに選択できるので、それぞれ2500万円ずつの贈与、つまり二人で5000万円までの贈与に対して贈与税は課税されない。
・生前に贈与した財産の価額は、相続税の計算上、相続時ではなくて贈与時の価額となるので、これから値があがりそうな資産や収益が上がりそうな財産を今のうちの贈与しておくとよい。
わるい?!点
・新制度の選択の届出をすると撤回できない。
・贈与税が発生しなくても、選択した人からの贈与のたびに確定申告が必要になる。
・従来の暦年課税による贈与税では、基本的に贈与された財産は相続財産にならないが、新制度では、含めて計算するために、従来のほうが特になることも。