契約している保険(生命保険・損害保険)の保険料の支払い額に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者) の所得税から控除されます。
控除分だけ課税所得額が少なくなり、所得税と住民税が安くなります。
控除の対象は・・・
その年の1月1日から12月31日の間に支払った保険料(一般の生命保険・ 個人年金保険・損害保険)が対象となります。
但し、損害保険は身体の障害や資産を対象とする保険が対象になるので、自動車保険は対象となりません。
控除証明書は・・・
契約時の保険証券に添付されているか、 または毎年10月前後に保険会社より葉書や封書で届きます。
未着の場合や紛失した場合は、早めに契約保険会社に問い合わせましょう。
万が一間に合わない場合は、翌年の確定申告での申告が可能です。